2013年06月01日

そりゃ、談合だろ。

「印西クリーンセンター3号焼却炉増設工事
 談合事件に係る損害賠償請求訴訟について」
http://www.inkan-jk.or.jp/kumiai/img/sosyouyotei2303.pdf

 本日(31日金)、東京高等裁判所で13時10分から
上記の判決があり、その内容として、・・・

@ JFEエンジニアリング株式会社は「印西地区
環境整備事業組合」に対して、賠償金9682万円(後述)と
これに対する年5%の割合による利息を払え。
A 訴訟費用は、印西地区環境整備事業組合が4/5、
JFEが1/5。
  
組合の職員の話では、このようなものだったようです。
(詳細は、月曜日に判決そのものが入手できる予定ですが、
今後については、組合執行部および組合議会で討議
されることとなります。=以下、詳述。)

 以下に解説します。

(1)「印西地区環境整備事業組合」が求めていた
「損害賠償金額」は、4億7587万300円です。
( + 利息と裁判費用です。)

  この金額の算定根拠は・・・
 印西クリーンセンター3号焼却炉増設工事に伴う
 以下の金額がベースとなっています。

 a-増設工事に伴う「予定落札金額」に対する
  落札割合 99.59% (5社談合して、99.59%という
  「ありえない落札割合」になったと想定。
  私、個人的には談合だろ?と思いますが。)
 b-同様の焼却炉(ストーカー炉)で入札が行われた
  場合へ落札金額割合 89.76%
 (5社談合がなかった場合の想定)
      
  a(99.59%)- b(89.76%)= 9.83%(c)
 
 増設工事に伴う「落札金額」= 48億4100万円(d)
(5社談合したと推定される落札割合99.59%の金額)

  48億4100万円(d)x9.83%(c)=4億7587万300円
 
 −−− 5社談合がなかったのであれば、平均落札割合
  から考えて、89.76%で落札されると推定して、
  その差額を組合は請求していたわけです。
 
(2)(1)に対して、今日の判決では、単純に(d)の
  落札金額をベースに2%の賠償金を払えという判断を
  行いました。

  48億4100万円(d)x2%=9682万円

(3)組合に対して当初、示された和解勧告では落札金額に
  対して2.5%の賠償金と利息は2.5%でしたので、
  今回判決によって示された賠償額に利息を加えると、
  組合の話では、和解金額とほぼ同様かそれを少し上回る
  金額になるだろうとのことです。
 (金額としては和解勧告では1億5000万円前後になろうが、
  利息の「起算がどこか聞き取れなかった」(組合担当者談)
  ので詳細は不明です。月曜日以降確認予定。)

(4)裁判所が「談合であると認定したかはどうか」は
  詳細な判決理由を読まないとわかりませんが、今日の
  ところは、資料がないのでこれ以上はわかりません。

(5)今後については、繰り返しますが、組合執行部
 および組合議会で討議されることとなります

 = 6/3(月) 詳細な資料、組合に到着
   6/4(火) 正副管理者会議
   6/5(水) 組合議会全員協議会

 ・・・ 判決をもらったことで組合執行部としても
  組合議会としても、構成市町、住民へのへの説明責任は
  果たせるのだろうと思っています。
   ただ、裁判は相手がいますので、JFEが今回の
  判決を受けて、どのように対処するかを見守って
  いきたいと思います。
 (6/15までに判決金額を支払うかどうかです。最高裁へ
  上訴するかどうか。)
 
=== 印西市HPより ===

大規模小売店舗立地法に基づく市町村等の意見の概要
(コストコホールセール千葉ニュータウン倉庫店)

http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1369785012142/index.html

  ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

四 意見を有する者の意見の概要 (抜粋)

1  交通に対する配慮について
 (二) 誘導看板について、@入店のための車両進入を
 防ぐために、原山団地及び泉地区付近道路に迂回を
 促すような看板設置をお願いしたい。

  ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
 
 私が千葉県に提出しました。

▼ 誤解を招く書き方だったなと猛省しています。

 原山団地及び泉地区付近道路に・・・ではなく、

 原山団地及び泉地区付近道路に「車両が入らないように」
  迂回を促すような・・・  を意図しています。

  審査会においてはしっかりと「意見の理由」(後述)まで
 読んでくれると思いますが、改めて、千葉県に意見の
 意図を申し入れます。(市役所の担当は私が言いたいこと
 (「意見の理由」)は十二分に理解いただいているとの
 ことです。)

 意見の概要の下には、以下のとおり「意見の理由」があり、
 この部分も「大規模店舗立地審議会」にかかります。 

 「意見の理由」
 @ 市道32-001、市道25-47については、生活道路であり、
 この道路に住民以外が進入してくることは「生活環境の保持」が
 困難になると考えるので、この道路に来店車両が
 入らないように、看板等で周知をお願いしたい。

  今後のスケジュールについて、県に確認をとりたいと
 思います。

== 放射能/放射線関連情報 ==

☆ 千葉県流域下水道終末処理場における汚泥等の
放射性物質の測定結果について(第47報)

  以下URLに印西市と我孫子市にまたがる、
 「手賀沼終末処理場」でのデータが掲載されています。

  1.放射性物質の測定結果
  (1)脱水汚泥
  (2)焼却灰
  2.汚泥等の対応状況
  3.焼却灰保管量(4月末現在)
  4.空間線量の測定結果

 詳細は・・・・
 https://www.pref.chiba.lg.jp/gesui/press/2013/odei47.html

  ぐんじとしのり 
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posted by ぐんじとしのり at 01:51| 環境整備事業組合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする