2012年12月31日

今年も残り2時間半

みなさま、今年一年、お世話になりました。

 年賀状を書き終わりました。
先ほど、印西郵便局に直接行って、年賀状の
ポスト投函を行なってきました。
  
 本来ですと、お世話になった方々については、
年賀状などで、ご挨拶すべきですが。ご存知のとおり
挨拶状は禁止されています。
(このことから、私は一通も年賀状を印西市内には
出しません。)

 = = = = = =

公職選挙法(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二  公職の候補者又は公職の
候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内に
ある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類する
あいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を
出してはならない。

・・・・ この法律は、選挙運動期間だけでなく、
    常時規制されています

以下に法解釈を記載します。
  
■ 答礼のための自筆によるあいさつ状は
 禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に
 署名をするだけでは、自筆によるものとは
 認められません

■ 「喪中につき新年のご挨拶は失礼させて
 いただきます」という、喪中はがきを出すことも、
 年賀状に類するあいさつ状と認められるため出せません

■ 年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などのあいさつ状には、
 残暑見舞状やクリスマスカードなども含まれます

■ 祝電や弔電は含まれませんが、電報や電子郵便を
 利用して年賀のあいさつなどをすることは禁止されています

以上のことから・・・
年賀状や寒中見舞、暑中・残暑見舞などのあいさつ状を
出す行為は公職選挙法違反になります。

ルール違反を見つけたら、それは。。。
選挙管理委員会に通報していただきたいと思います。

 = = = = = =

 私の年賀状は、文字が非常に多く+イラストというのが
通例です。[写真は一切使いません]

 実は友人に触発され、始めたのですが、内容を考えるのに
毎年頭をひねっています。
 
 いまさらながら、今年書いた年賀状の内容は「熟慮」が
足りなかったと思って反省しています。
 
「2012年12月23日に人類が滅亡する」というマヤの
「人類滅亡説」。例年ならば、これもネタにするべき
でしたが、すっかり頭の中がリラックスできずに活用
できませんでした。残念。

 来年(2013年)の私の年賀状を受け取ってくれた方
からのリアクションを楽しみに待つとします。

 さて、私自身、市議3期目として2度目の年末を迎えます。

 充分な仕事はまだまだできていないと思います。
引き続き、叱咤激励いただければ幸いです。来年は、
活動の幅を少し広げ、多くのみなさまとさまざまな市政に
ついての意見交換をしていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いいたします。
 
 私の今夜は、今年も・・・
  紅白〜ゆく年くる年です。
 
 みなさま、よいお年をお迎えください。


 ぐんじとしのり 
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posted by ぐんじとしのり at 21:23| Comment(0) | 日常生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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