5月31日に東京高等裁判所で言い渡された「損害賠償
請求事件」の判決が届いたとの連絡を受けました。
本当は、午後イチで「判決文」を引き取れれば、
内容を詳細に確認できるな。と思い、待っていたのですが、
「判決文」が組合に届いていないとのことで、午後「組合」に
立ち寄り、受け取るのを断念して、自宅に持ってきてもらい、
帰宅後に確認しています。
(全部で31ページもあり、夜、見るのは疲れていることも
あり、心が折れています。しんどいのです。眠い。。。)
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▼ 参考 ぐんじとしのり 6/1付ブログ
「そりゃ、談合だろ。」
http://togu.seesaa.net/archives/20130601-1.html
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何点か皆様からご質問をいただいた件について、今回の
判決を受けて、直接質問者に回答済みの部分も含めて、
ご回答、ご紹介します。
〔質問〕利息の起算日はいつか?
〔回答〕(組合の担当者が聞きとれなかったことも
あり−裁判官の声が聞き取りづらかったー、判決文で
確認しました。)平成11年6月11日から支払い済みまで。
・・・現在、平成25年6月3日です。利息が年5分とは、
大きな金額になると思われます。
〔質問〕5社とはどこの会社か?
〔回答〕@ JFEエンジニアリング株式会社
(旧「日本鋼管株式会社」)
A 日立造船株式会社
B 株式会社タクマ
C 三菱重工業株式会社
D 川崎重工業株式会社
@〜Dまでを併せて5社といいます。
〔質問〕その5社はどのような性格をもっているのか?
5社以外は落札できなかったのか?
〔回答〕5社は、ストーカー式燃焼装置【ごみをストーカー
(火格子)上で乾燥して、焔燃焼(炎燃焼)させて、
次に、おき燃焼させて灰にする装置】を採用するごみ焼却施設
(当該ごみ焼却施設と一体として発注されるごみ焼却施設を含む
=「ストーカ炉」と以下記載)を構成する機械および装置の
製造業ならびに清掃施設工事業を営み、または営んでいた者
です。
ごみ焼却施設は、焼却処理設備、電気・計装設備、建築物
および建築設備ならびに外構施設から構成されますが、5社は、
24時間連続稼動する全連続燃焼式、及び16時間稼動する准連続
燃焼式ストーカー炉を構成する機械及び装置を製造し、これらを
有機的に機能させるための据付工事を行うとともに、設備機器を
収容する工場棟の建設その他の土木建築工事も行って、当該
ごみ焼却施設及びその関連施設の建築を行う会社であり、
「プラントメーカー」とも称されます。
平成6年度から平成10年度までの間、ストーカー炉の
建設工事プラントメーカーとしては、5社のほかにも、株式会社
クボタ、その他十数社が存在していました。
5社は、ストーカー炉の建設工事の施工実績の多さ、施工経歴の
長さ、施工技術の高さからストーカ炉の建設工事について、
プラントメーカーの中にあって「大手5社」と称されており、
地方公共団体が実施するストーカ炉の建設工事の指名競争入札等に
おいて指名を受ける機会が多く、指名競争入札等に数多く
参加していました。
〔質問〕そもそも何を争ってきたのか?
〔回答〕@ 談合の有無 (独占禁止法違反)
A 損害の発生およびその額
〔質問〕談合について、裁判所は認めたのか。
〔回答〕判決文から・・・〔抜粋〕
被告(JFE株式会社)は本件工事の入札に関し、本件
談合を行ったものであり、このような行為は独占禁止法3条、
2条6項に違反するものであるから、同法25条1項に基づき、
談合により原告(環境整備事業組合)に生じた損害を賠償する
義務を負うべきものというべきである。
(新聞紙上では「認めた」と翌日の新聞で報道されましたが、私は
31日に組合関係者からは「(談合を認めるとした)主文」内容を
お聞きできなかったので、「判決」文を月曜日に入手したあとの
記載として、本日このブログ上で記載を行うものです。〜主文には
一言も談合とは書いていませんし、裁判の判決言い渡しでは、
主文しか読まなかったそうなので、新聞報道では損害請求が
認められた=談合と判断したものと「思われます。」)
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(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第二条六項 この法律において「不当な取引制限」とは、
事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、
他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、
又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等
相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、
公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に
制限することをいう。
第二十五条 第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する
行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者に
あつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な
取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)
及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は、
被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
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〔質問〕損害の発生及びその金額はどう決まったのか?
〔回答〕判決文から・・・〔抜粋〕
本件の損害は、その性質上その額を立証することが極めて
困難であるから、当裁判所は、民事訴訟法248条により、
口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、総合的に
考慮して、落札金額(契約金額)である48億4100万円の2%に
あたる9682万円をもって原告が被った相当な損害額であると
認める。
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(民事訴訟法)
(損害額の認定)
第二百四十八条 損害が生じたことが認められる場合において、
損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、
裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、
相当な損害額を認定することができる。
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・・・ 今回の裁判結果について、組合議員10名のうち、
何名かと話をしましたが、私は他の議員と同じように
組合としては上訴する必要はないと考えています。
(組合議員間のこの案件についての全員協議会は、
5日に行われる予定です。)
== 印西市待機児童について ==
(1)訂正があったようです・・・・
市内保育園空き状況(平成25年7月入園希望者対象)
空きがあっても、入園を保証するものではありませんので、ご注意!
詳細は。。。(6/3現在)
http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1271988195016/files/1111.pdf
(2)ぐんじとしのり ブログより
[認可外保育園が開園します。]
http://togu.seesaa.net/archives/20130524-1.html
(3)明日(4日)から開催される、第二回(6月)
定例議会で、私からの一般質問として、市の執行部に
以下の内容を通告しています。〔再掲〕
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
2.待機児童対策と子育て支援制度について
5月20日、横浜市が「2010年から3年間で(待機児童数を)
ゼロにする」という目標を達成したと発表しました。
また、この発表に先立ち、厚生労働省は、約25000人の
保育所待機児童の解消に向け、当初は2015年4月から
解禁する予定だった認可保育所への株式会社の参入を
月内(5月中)にも全面解禁する方針を固め、認可権限を
持つ都道府県や政令指定都市、中核市に通知したと聞きます。
印西市ではこの動きを受けて、「待機児童対策」として、
どのような施策を行うのか。待機児童ゼロを目指せるのか。
(1)平成25年4月の「保留児童」は99名と聞くが、
今年度の待機児童対策として具体的な施策はあるのか。
(2)平成26年4月に新規2園開園する予定となっていると
聞くが、その後のスケジュールはあるのか。
(3)認可外保育園に対して、市は具体的に
どのようなサポートができるのか。
(4)「子ども子育て会議」の設置に向けて、
どのような状況か。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
14日(金)の15時30分頃?から登壇し、
一般質問を行う予定です。(インターネットでも
LIVE中継されます。)執行部からの回答については、
このブログでご紹介しますし、市内一部地区には
議会報告として紙面で配布を行います。
=== ジョイフル本田 休業日があります。 ===
☆ 6/11火曜日、6/12水曜日 棚卸のため、
連休のようです。
告知の看板
ガソリンスタンド、ユニクロ、ココスなどは
営業しているようです。
== 放射能/放射線関連情報 ==
☆ 印西市/市民持ち込みによる
食品・飲料の放射性物質検査結果】
最新版より。検査結果(H25.5.1〜5.31)
=「しいたけ」はアウト。筍は基準値以下ですが個人判断ですね。
詳細は・・(PDFファイル 86KB)
http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1339121559653/files/H2505.pdf
* 以下、再掲です・・・。
昨年度より検査を行っていますが、現状はどんな状況か、
検査を実施している「印西市役所本埜支所」に確認しました。
(5/24(金)現在)
@ 現状では、午前中に受付を行い、午後検査、
翌日午前中に検査結果の通知という流れ。= 今迄と同じ。
(できれば、前日の夕方までに電話にて予約をしてほしい。)
4月〜5月上旬までは「たけのこ」のシーズンだったので
市内の農家の持込が多かったが、それでも前日までに
予約をいただければ翌日の検査は可能だったとのこと。
(前日までにお電話すれば、翌日、市で検査できると考えて
よさそうです。)
A 予約先…本埜支所総務課 電話97-1111(代表)
「食品の放射線検査をお願いしたい」とお伝えください。
詳細は。。。上記URLをご参照ください。
▼ 参考 ぐんじとしのりブログ「現在18件です。」
http://togu.seesaa.net/archives/20120606-1.html
ぐんじとしのり
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