2013年05月26日

明日、注目しています。

 明日(26日/日曜日)は県内で2つの市長選挙が実施されます。
ひとつは、政令指定都市「千葉市」、そしてお隣(という意識は
あまりないと思いますが)「八千代市」
 
「千葉市」はほぼ決まりでしょう。むしろ「八千代市」の結果が
どうなるのかに注目しています。
 
 実は、私自身、この2つよりももっと注目している「投票」が
東京都小平市で実施されます。

「東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画に
           ついて住民の意思を問う住民投票条例」
 
 雑木林を通過する形で計画されている1.4キロ区間の道路建設を
是非をめぐり、住民の直接請求に基づくもので都内の自治体と
しては初めてだという。
 
 何よりも注目すべきは「投票率が50%に達しない場合は
『不成立』として開票は見送られる。」という。
 
 小平市HPより 「住民投票の執行について」・・・
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/032/032383.html

   ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 毎日新聞より 「都道路計画:見直し住民投票あす 
  小平市の広報、不十分? 投票呼びかけなし
   /市民「情報足りない」東京

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130525-00000019-mailo-l13


 ◇「成立要件は投票率50%」
. 都道計画見直しの是非をめぐる都内初の住民投票が26日、
小平市で実施される。投票率が50%に達しなければ開票されないため、
投票率が大きな争点となっているが、市は「周知はするが、中立を
保つため投票の呼びかけはしない」と強調。市の姿勢に対し
市民からは「市の情報提供は不十分で判断できない」と不満の声が
上がる。
 期日前投票の会場、同市学園東町1の「健康センター」には、
市選管が用意したのぼり旗45本のうち27本がある。市は住民投票を
前に、全戸配布の市報5日号に住民投票の特集記事を掲載。
ポスター100枚を掲示し、告示日に発送した入場整理券に、
住民投票を実施する経緯を説明した資料も同封した。 (以下、略)
  ・・・上記 URLをご覧ください。

  ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 今回の住民投票の対象は、都道の建設計画ですが、建設の賛否を
問うのではなく、市民に「住民参加で計画を見直すか」「見直す
必要がない」か、どちらを選びますかの選択です。

 小平市の市長は投票結果については「尊重する」との規定は
あるものの法的拘束力はないとしていますが、どのような結果に
なるのかを注視したいと思っています。

 立ち返って、私たちの印西市。

 平成21年に住民が直接請求で ・・・
「印西市が印旛村及び本埜村と合併することの是非について
市民の意思を問う住民投票条例制定」を求めたことはありますが、
議会が否決しました。
(当時、私は議員ではなく審議に参加していません。)

 = = = = = = = = = = = = 

☆ 直接請求の内容
http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1254736015833/index.html 

☆ 議会審議については、印西市の議事録検索より

 【平成21年第3回定例会(9月定例会)
    10月20日−議案説明、質疑、討論、採決−09号】

    をご参照ください。

 = = = = = = = = = = = = 
 
 この内容を改めて読み返すとがっかりします。

 印西市の市民参加条例は、当時も今も、充分に
機能しているのでしょうか。

☆ 印西市市民参加条例(抜粋)

(市民参加の対象)
第5条 市は、次に掲げる行政活動を行う場合は、市民参加を
求めるものとする。
(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等の権利義務に関する条例の制定又は改廃
(4) 市民等の生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 規則で定める公共施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他市民参加を推進するため必要と認められる場合

2 市は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、次条
第1項各号に掲げる全部又は一部の手続きを行わないことができる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 政策的な判断を要しない場合
(3) 市税の賦課徴収その他金銭徴収に関する条例を制定
 又は改廃する場合(新税を導入する場合を除く。)
(4) その他やむを得ない理由がある場合

(市民参加の方法)
第6条 前条の規定により市が市民参加を求める場合の市民参加手続の
方法は、次に掲げるとおりとする。ただし、法令等に特別の定めが
ある場合は、その手続きによる。
(1) 市民意向調査手続
(2) 市民説明会手続
(3) 市民意見公募手続
(4) 市民会議手続
(5) 審議会等手続

2 市は、前項各号に規定する方法のうちから市民参加を求める場合は、
第4条第3項第1号及び第2号の規定による役割を果たすよう、
適切な方法により実施する。

3 市は、前条及び前2項の規定にかかわらず、市民等の自発的な
提案を市の施策等に反映させるための手続(以下「市民提案手続」という。)
を定め、当該手続を受け付ける窓口を設置する。

4 市は、第1項及び前項に規定する手続のほか、別に定める方法により、
市民等の意見等の把握に努める。

5 市は、第1項本文、第2項及び第3項の規定により市民参加を
求めたときは、次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。
ただし、印西市情報公開条例(平成12年条例第24号)に定める
不開示情報に該当する事項は除く。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する検討結果
(3) その他必要と認める事項

・・・ ゆっくり、じっくりと印西市の将来を
 考えてみたいと思います。
    
== 印西市HPより ==

 ☆ 印西市地域防災計画地区別説明会の開催

 詳細は・・・・
 http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1369266741908/index.html


== 放射能/放射線関連情報 ==

☆ 千葉県 流域下水道終末処理場における汚泥等の
放射性物質の測定結果について(第47報)
= 県が管理する流域下水道終末処理場の汚泥等
 (脱水汚泥及び焼却灰)に含まれる放射性物質の測定を
  しましたのでお知らせします。

https://www.pref.chiba.lg.jp/gesui/press/2013/odei47.html

 「手賀沼流域下水道終末処理場内」の以下のような
 データが記載されています。
 
  1.放射性物質の測定結果
  (1)脱水汚泥 (2)焼却灰
  2.汚泥等の対応状況
  3.焼却灰保管量(4月末現在)
  4.空間線量の測定結果

 
  ぐんじとしのり 
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posted by ぐんじとしのり at 01:44| 千葉県印西市 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする