2012年10月03日

政務調査費の今後

先日、議会改革推進特別委員会(第13回)が開催され、
当日の議案の先立ち「地方自治法の一部を改正する法律(概要)
について」(平成24年9月 総務省自治行政局) のうち、
「政務調査費」に係る改正事項が報告されました。

  ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

地方自治法の一部を改正する法律(概要)について
             平成24年9月 総務省自治行政局

○ 地方公共団体の議会及び長による適切な権限の
 行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、
 議会の招集及び会期、議会と長の関係、直接請求制度等に
 ついて必要な改正を行う。

○ 内閣総理大臣の諮問機関である第30次地方制度調査会に
 おいて取りまとめられた「地方自治法改正案に関する意見」
 (平成23年12月15日)に基づくもの。

 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
 
この改正事項の中で、前述のとおり、政務活動費(議員修正に
より追加されたもの)について、以下のような言及がありました。

・ 政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を
「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、
政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で
定めることとする。
 
・ 議長は、政務活動費については、その使途の透明性の
確保に努めることとする。

  ---> 印西市の場合
   印西市議会政務調査費の交付に関する条例
   印西市議会政務調査費の交付に関する規則    
     が、現行制定されていますので、
      この内容変更について議論されることになります、

 ☆ いつまでに・・・・?
  地方自治法の一部を改正する法律(概要)について の中に
  言及があり、・・・・

 2 施行期日
  A 議会運営(委員会等)、政務活動費、....(以下 略)
   公布後6月以内 ・・・となりますので、来年度当初予算の
  審議が行われる2月定例会の際には条例案を提出しなくては
  ならないことになります。
  
 この「改正案」や政務調査費(今後は政務活動費)の内容については、
 現行の議会改革推進特別委員会の委員会より分科された、
 以下の議員が中心となり、たたきだいをつくり、議員に
 提出していくという流れになります。

 (岩崎、松尾、藤代、橋本、海老原、ぐんじ 6名)
 
 市民の大事な財産としての政務調査費については、
 印西市だけでなく、全国各地でいろいろなご意見が
 ありますので、政務調査費(今後は政務活動費)のありかた
 について後日まとめて報告させれればと思っています。


== 放射能/放射線対策について == 

(1)「生活空間(住宅等)における除染の手引き」について
  = 昨日の広報いんざいにも掲載されていましたが、印西市のHPに
    掲載されていますので、改めてご紹介します。

http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1347512810175/index.html

生活空間(住宅等)における除染の手引き(309KB)(PDF文書)
http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1347512810175/files/1.pdf


(2)【印西市学校給食 放射性物質検査結果(結果速報)】
   ≪本埜学校給食センター≫
   白米 千葉県 /ゆで大豆 千葉県 /豆腐 千葉県
   レンコン 茨城県 /小松菜 千葉県
   検査日:10月2日、食材使用日:10月5日他、
  給食まるごと検査 ・・>給食提供日:9月24日〜9月28日
  http://inzai.ed.jp/kyusyoku/index.php?key=jozfmk0ai-131#_131
   ヨウ素・セシウム検出 無


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posted by ぐんじとしのり at 01:17| Comment(0) | 議会改革 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする