印西市が発表しました。
伊藤副市長は山ア前市長時代の2005年4月に
国交省住宅局から助役として就任し、その後、
自治法改正で副市長となって以来、印西市政の
発展に山ア前市長と共に尽くしてこられたと
私は思っています。
(もちろん、批判すべきこともあると思いますが、
私は少なくとも伊藤副市長なくしては、今年度の
「東洋経済」での全国住みよさランキングが
NO1の街という評価はなかったと思っています。)
* 参考 「印西市1位です。」
6/20付 ぐんじとしのりブログ
http://togu.seesaa.net/archives/20120620-1.html
− 当日付けのブログは2本あります。
聞くところによると再び国交省に戻り、
大臣官房付けとして勤務することになるようですが
今後の印西市の発展を遠くから見守って
いただきたいと思っています。
本当にお疲れさまでした。
そしてありがとうございました。
以前に「副市長」って何?と聞かれたことが
ありますので、印西市の副市長とは?ということで
以下に簡単に示しておきたいと思います。
☆ 副市長の職務
地方自治法167条では、副市長は市長を補佐し、市長の
命を受けて政策・企画をつかさどり、その補助機関たる
職員の担任する事務を監督することとされています。
また、同条第2項に、市長の権限に属する事務のうち
委任を受けたものについて、執行すると規定されています。
具体的には、市長に代わって業務の詳細についての
検討や政策の企画立案を行なったりするほか、市長の
判断が不要な重要でない事案、もしくは市長の委任を
受けた事案についての決定や処理を行なうことが
多いようです。
また、市長に事故があったり欠けたりしたとき、
その職務を代理をします。具体的には、市町村長が
病気で入院する、逮捕された、海外出張に行くなどで
容易にその意志決定ができない状態や、辞任や死亡に
より空席になったときに、職務代理者として
市町村長の代わりに市の代表として業務を行ないます。
(印西市の初代市長は病気のため一度も「市長席」に
座ることなく、死去され、当時は職務代理者であった
「助役」が職務をつかさどりました。)
☆ 副市長の任期
地方自治法第161条第1項で、市町村に副市町村長を
置くことができると定められています。しかし、条例に
よって、置かないこととすることもできます。
(印西市では1名)
任期は4年ですが、市長は任期内であっても副市長を
解職することができます。(また、住民による
解職請求制度もあります。)
副市長が任期中に辞職を申し出る場合、20日以上前に
市長に申し出て、その承認を受けなければなりません
(165条)。
☆ 選任方法・資格
副市長は市長が指名し、市議会の同意を得て選任されます。
このため、市長と市議会の多数派が対立している場合、
副市長が任命できない事態が起こりうる。
・・・ 議会の反対で選任できなかったことで有名なのが
2010年の鹿児島県阿久根市で、市長がその権限を楯にとって
議会の承認を得ずに副市長を任命するという事案が発生し、
大混乱に陥ったのは皆様の記憶にあると思います。
果たして、板倉市長は誰を起用してくるのでしょうか?
(今までの印西市では、伊藤副市長の前は「助役」として、
県から長い間、職員を招いていました。また、総務省(旧自治省)
をはじめとして国から、副市長を招く例も他市では見られます。)
で、印西市の現在の議会構成は?
旧与党系議員(前 山崎前市長応援)・・・16名(議長含む)
現与党系(現 板倉市長応援) ・・・・5名
中立 ・・・・・2名 合計23名
過半数を取らなければ、議会の承認は得られません。
市長選挙が終わった後に、板倉市長が議員への挨拶まわりに
きたという話は聞いたことがありません。
議会対策は充分にできているのでしょうか。
それとも。。。
副市長を選任しないという選択もありかもしれません。
8月臨時議会は開催されないようですが、9月の定例議会は
大混乱になるのではと心配しています。
== 放射能/放射線対策について ==
☆ 千葉日報より
住宅除染、申し込み殺到 9日間で3000件 松戸市
http://www.chibanippo.co.jp/c/news/local/94769
放射能対策の一環として松戸市が7月30日から受け付けを
開始した住宅の除染申し込み件数が7日現在で2907件に
上ったことが分かった。除染は先着順に行うわけではなく、
申し込み方法も市指定の同意書に必要事項を記入し押印して
郵送するという手間のかかる方法を採用したが、
空間放射線量が比較的高い「ホットスポット」と指摘される
同市の市民から敏感な反応が示された格好だ。
電話やメールなど手早くできる手段を取らず、
郵送による申し込みに限定したことについて市は
「書類の重要性を申し込む側にも認識してもらうため」としている。
除染対象は小学生以下の子どもがいる住宅または市の
「除染実施区域内」の住宅。
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ネットではここまでの記載しか書いていないのですが、
新聞紙面では。。。以下のような記載があるので、付記します。
(松戸)市は申し込み書類受け付けた後に現地測定を実施。
毎時0.23μSV/h超の箇所がある住宅に限り、業者が除染作業を
行う。書類提出は9月30日まで。
一方、4月から受付を開始した流山市の民有地の除染申し込み
件数は4180件に上っている。(8月1日現在、こどものいる
住宅と一般住宅の合計)
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以前、このブログでもご紹介しましたが、以下、改めて記載します。
「放射線から子どもを守る会@いんざい」の市長選前の
市長候補者(当時)へのQ&Aから
(ウ) 私有地の除染について市民が負担する除染費用について
自治体としての助成等による支援の必要性等について
どのようにお考えか。
(回答)【板倉氏】
助成は必要、と考えます。
これは、どのような場合に財政による支援が必要なのか、という
問題の一例と考えられます。私有地が汚染された場合、それは、
東電のために起こった被害なのであり、当然のことながら、
自己責任と考えるべきではありません。そもそも、東電が
負担するべきなのですが、それをまず行政が負担して、
東電に費用の償還を求めていく。これは、当然のことではないのか、
と考えます。
・・・ 具体的なことには全くふれていませんので、
9月議会で先進自治体の例を出しながら、印西市民が何を
求めているかを改めて伝え、民有地の除染の早期実施を
求めていきます。(回答を読むと費用面では問題ないように
読み解けます。)
** 8/9付けのブログはもう一つ「幸福とは何か」という
記事も記載させていただいてます。よろしければ、
このブログの下の別タイトルのブログ記事もご覧ください。
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