地区の防犯指導員とともに行いました。昼からは
明日(6日−日曜日)の議会報告会の準備を行い、
あっというまに夜になりました。時間の進み方が早い。
明日の準備をしながら、深夜の今になって、
「あっ、印刷作業を忘れた・・・」という文書が
でてきました。
明日の議会報告会のテーマの一つ。
「病院」
私のこのブログでも「総合病院の誘致」という
カテゴリーを設けて、過去10回ほど、
このテーマについて書いていますが、今回の報告会に
先立ち、文書を一つ市役所に要求したところ、
「公文書なので情報公開請求をしてほしい」という
ことだったので、文書開示請求を行うことにしました。
要求した文書 ・・・
「病院開設計画書の提出に伴う意見書について」
ぐんじとしのりより解説・・・
病院の開設申請に当たっては、進出したい自治体の
意見書を添えて、県に提出することになっています。
つまり、病院の開設の許可権者は「千葉県」であり、
印西市の意見書を添えて、開設計画書を千葉県に
提出し、千葉県の医療審議会を経て、病院の開設許可が
おりるといった流れになります。
(既に病床配分は決定していますので、このような
流れのなかで印西市としてはどういった意見書を
進出したいという医療法人に対して書いたのだろうか?と
いうことの開示請求を行なったわけです。)
* 参考
以下に千葉県医療審議会の目的、組織、審議内容に
ついて・・・・を記載しました。
http://togu.seesaa.net/archives/20120225-1.html
* 6日の議会報告会の私からの説明は、
以下のブログに記載してあることも説明します。
http://togu.seesaa.net/archives/20120331-1.html
・・・ 本題に戻りますが。
文書要求をしたところ、当該文書は公開されました。
が、・・・進出が決定した2者に対しての公開でした。
医療法人 緑生会
医療法人社団 生和会
もう1者、印西市に進出を希望していたわけですが、
「その医療法人については公開されないのか?」と
問うたところ、情報公開条例7条1項5号の
理由でできないと言われました。
その条文とは・・・
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○ 印西市情報公開条例
平成12年6月20日条例第24号
改正
平成16年3月26日条例第5号
平成19年9月18日条例第21号
平成22年3月17日条例第23号
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、
開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報
(以下「不開示情報」という。)のいずれかが
記録されている場合を除き、開示請求者に対し、
当該公文書を開示しなければならない
(5) 市並びに国、独立行政法人等、他の
地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は
相互間における審議、検討又は協議に関する情報で
あって、公にすることにより、率直な意見の交換
若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、
不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は
特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を
及ぼすおそれがあるもの
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
いろいろ担当課で話をしましたが、特に条文中の
「不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は
特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を
及ぼすおそれがある」と判断しているようです。
しかし、病床配分が決定した現在、公開することで
病院の進出にあたって混乱を生じさせることはないように
私自身は思っているのですが、公開することで
支障が生じると市は考えているようです。
どのような内容になっているかが非常に興味が
あります。騒ぎ立て、県との信頼関係を損ねるという
文書内容になっているのでしょうか。
千葉県県庁にも問いあわせてみようと思っています。
・・・ 公開された「病院開設計画書の提出に伴う
意見書」については、皆様に改めてご紹介したいと
思います。
== 放射能/放射線対策について ==
* 千葉県流山市
印西市の山崎市長は流山市の井崎市長と仲がいいと
言っているようですが、放射線対策でもぜひとも
見習ってほしいものです。
民有地の除染関係について
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/houshanou/minyuutijosen.htm#0501
ぐんじとしのり
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