11日(土曜日)に再びクリーンセンター問題について
以下のような「要望書」をもらいましたので、全文を
公開します。
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平成24年2月11日
印 西 市 議 会
議 員 軍 司 俊 紀 殿
「クリーンセンター次期中間処理施設整備等に
関する深度ある調査研究を強く求める請願書」の
提出のご報告と本請願書へのご理解・ご協力のお願い
拝 啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
さて、現在、印西地区環境整備事業組合では、ゴミ処理設備の
老朽化に伴う設備更新に関する検討を行っており、これまで、
「印西地区次期中間処理施設整備検討委員会」等の検討を
踏まえ「印西クリーンセンター次期中間処理施設整備
基本計画」等を策定しております。
印西市民にとってゴミ処理場は重要な施設であり、
生活するうえで必要不可欠なものであります。しかし、
これまでの検討過程では、設備更新を考えるうえで基本かつ
重要な要素であるゴミの減量化施策や財政負担を考慮した議論が
行われていないことに加え、必ずしも地域住民との対話が十分に
行われていなかったこと等から、多くの印西市民から印西地区
環境整備事業組合の設備更新に関するこれまでの検討経緯に
強い疑問の声があがっております。
印西地区環境整備事業組合では、平成25年に具体的な設備に
関する設計等(「施設基本設計」・「要求水準書作成、落札者
決定基準設定」)を行う予定としておりますので、同組合の
構成自治体の印西市として、これまでの検討過程で考慮して
いない事項を議論・整理する時間はまだ十分にあります。
このため、2月20日から開催される印西市議会に向けて、
板橋睦議員と雨宮弘明議員のご協力を得て、
2月10日、4,417名の署名とともに別添の請願書を
提出させていただきました。
つきましては、本請願書の趣旨をご理解いただくとともに、
ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
末筆ながら、私たち一般の市民は、印西市議会における
政党(会派)間や議員間の複雑な関係は分かりませんし、
また、印西市役所と国土交通省・都市再生機構や
千葉県企業庁との複雑な関係は分かりません。法的な関係は
理解する必要があっても、“しがらみ”的な関係を理解する
必要はありません。住民の思いは、印西市民の立場から、
重要かつ必要不可欠なごみ処理施設の更新問題について、
正確かつ十分な情報に基づき適正に調査・研究・検討・
議論してほしいということだけです。
何とぞご高配のほどよろしくお願いいたします。
敬 具
・・・・> この文面中に登場する「請願」は、印西市議会に
提出されたもので、私の手元にも届いております。
13日(月曜日)に開催される「議会運営委員会」で、
どのように審議付託されるかが、決定される予定です。
(実際の審議については、3月12日(月曜日)以降に
なるだろうと推測しています。)
== 印西市平成24年第1回定例市議会
(2/20(月曜日)〜)===
1.印西クリーンセンター移転計画と市民参加条例について
印西市では市民参加条例(平成20年3月25日条例第14号)が
制定され、その条例の第一条(目的)には「市民が市の
行政活動に関わるための基本的な事項を定め、市民参加を
推進することにより、魅力と活力のある地域社会の発展に
寄与することを目的とする。」とある。
(1)環境整備事業組合が進める印西クリーンセンター
移転計画にあたって、印西市は条例に掲げる基本理念や
市民参加における役割を果たしてきたのか。
(2)印西市は環境整備事業組合が進める
印西クリーンセンター移転計画における土地購入予算が
当初予算から外れたことに対してどのような評価を
行っているのか。また、今後、市民参加条例にのっとり、
組合側からの予算計上にいたるまで、どのような対応をとるのか。
(3)条例に基づく「市民提案手続」がとられた場合には、
環境整備事業組合が進める印西クリーンセンター移転計画に
対して印西市はどのような対応をとるのか。
・・・・ 定例議会で行う、クリーンセンターに関する
今回、通告した質問は、今日このブログにも記載している
「要望書」にも関連するものです。
印西市市民参加条例では以下のような条文があります。
(市民参加の対象)
第5条 市は、次に掲げる行政活動を行う場合は、市民参加を
求めるものとする。
(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等の権利義務に関する条例の制定又は改廃
(4) 市民等の生活に大きな影響を及ぼす制度の
導入又は改廃
(5) 規則で定める公共施設の設置に係る基本計画等の
策定又は変更
(6) その他市民参加を推進するため必要と認められる場合
2 市は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、
次条第1項各号に掲げる全部又は一部の手続きを
行わないことができる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 政策的な判断を要しない場合
(3) 市税の賦課徴収その他金銭徴収に関する条例を制定
又は改廃する場合(新税を導入する場合を除く。)
(4) その他やむを得ない理由がある場合
>> 印西クリーンセンターは印西市の事業ではありませんが
(印西地区環境整備事業組合の事業)、しかし、その施設を
印西市に建設することになれば、当然知らぬ、存ぜぬは
通用しないはずです。今回の私の一般質問(2/28午後を予定)
では、この点を踏まえて市当局の姿勢を追及します。)
・・・・ 私の一般質問の2、4、5については
明日以降、提示させていただきます。
( 3.病院の誘致については2/11のブログにて
ご紹介させていただきました。)
== 放射能/放射線対策について ==
* 今日(2/12)は午後から「ふれあい文化館」で
開催された「千葉ニュータウンの見直し」に冠する説明会に
出席しましたが(内容は後日、このブログ中で記載予定です。)、
その中で、市民感情とは違った発言が、県企業庁の担当者から
されました。。。
「公団が所有する土地については、市の要望が
あれば、放射線検査をする。独自には検査は行わない。」
市は、どのように対応していくのでしょうか?
今度の議会で追及したいと思いますし、通常は販売者である
URや県が放射線検査を行い、その上で売却するというのが
筋ではないのでしょうか?
もし、購入した業者が放射線検査をして、その数値が
高かった場合には、URは買い戻してくれるのでしょうか?
私には理解できない市民からの質問に対する回答が
今日の説明会でありましたので、ここに皆様にご報告させて
いただきます。
ぐんじとしのり
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