議案として、上程されたのは・・・・
建築基準法第51条ただし書の規定による
処理施設(一般廃棄物処理施設)の敷地の位置
(印西市)について(付議)
会議室に入ったら、ずらっと説明員がいました。
県職員 3名 / 市職員 10名
審議会委員 10名(欠席3名)
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(参考)計画概要書
1.施設の種類 一般廃棄物処理施設
2.施設の処理能力 破砕施設(1基)
木くず(剪定材、刈り草等の一般廃棄物)
252トン/日
3.建築物 新築2棟
処理施設の場所
印西市岩戸字古真木台/市街化調整区域
(県道千葉臼井印西線沿い=時任学園東側)
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一般廃棄物処理施設の設置に関しては、
建築基準法51条ただし書許可が必要とされており、
今回の計画については「敷地の位置が都市計画上
支障ないか?」という点で、「都市計画審議会」に
諮られたものでした。
しかし、私は何点か「都市計画の観点」ではなく
「環境保全の観点」から聞きたいことがあったので、
議長に質問の許可を求め、議長が何もいいません
でしたので、以下のポイントについて聞いてみました。
私が聞いた質問のみ記載。
=(回答)はすべて千葉県の職員が行いました。
* 当該施設では焼却は行わないか
(回答) 行われない。
* 日量252トンの処理が可能だというのは
わかったが、どのくらいの量を当該施設で
保管できるのか?
(回答)393トン(一般廃棄物)
974トン(産業廃棄物)
* 廃棄物はどこから持ってくるのか。
(説明では枝木を想定していると聞くが。当該廃棄物は
放射能物質が付着している可能性があると思うが。)
(回答)一般廃棄物 ・・・ 市内、近隣から搬入
産業廃棄物 ・・・ 県内、近県から搬入
* 産業廃棄物管理票により当然管理されるか。
(回答)管理される。
* 搬入される廃棄物について放射能検査はしっかり
行われるか。
(回答)チップにして燃料や肥料にして搬出するので、
もし出荷先で放射能が検出されたとなると引き取らねば
ならず、そのようなことが起こらないようにするためにも
搬入時にはしっかりと検査を行っていく。
・・・ 1時間程度の審議でした。最後に審議会として、
「意見なし」として、議案を承認するかどうかを諮られ
私を除く9人が同意し、可決されました。
* 先述のとおり、都市計画審議会としては、「敷地の位置が
都市計画上支障ないか」を判断するものですから、可決で
問題ないとは思いますが、議論としては充分ではなかった
ように感じています。「意見なし」で審議会を終わらせて
よかったのか疑問が残ります。(勿論、私の発言は、
議事録には残りますが、千葉県への報告としてこれで
よかったのでしょうか?)
都市計画の観点から言えば、たとえば、
= 搬出入計画の妥当性
= 施設計画の妥当性 について、もう少し突っ込んで
議論があってもよかったように思います。
(私一人が突出して多くのこと〜特に環境対策について
聞いてしまったので、本筋の都市計画のことを先に聞くべき
だったのかなとも反省しています。一人でしゃべって
いるようで最後に聞きづらかったのが本音です。)
* 建築基準法51条ただし書きには注目しています。
今回の都市計画審議会は、私自身は今後を見据えた審議会と
なり、今後の参考とさせていただきました。
== 放射能/放射線対策について ==
東京に内部被曝の測定施設 1回1万2600円
日本経済新聞 http://s.nikkei.com/yAJTmX
日本サード・パーティ株式会社
http://www.jtp.co.jp/news/pdf/20120116-2.pdf
* 今夜のテレビ東京WBS
(ワールドビジネスサテライト)で紹介していました。
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