2012年01月04日

施行されているのですか。

いよいよ明けて4日から、平成24年の事実上のスタートです。

先月、印西市平成24年第4回定例議会(12月議会)で、
一般質問をさせていただきましたが・・・・
(再掲します。)

(ぐんじとしのり 個人一般質問/抜粋) 
環境省から「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に
伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関する特別措置法」(以下「特措法」と記載)が
発表されました。この「特措法」第36条第1項によると、
事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で
定める要件に適合しないと認めるものについて、
除染実施計画を講ずるとあり、平成24年1月1日に施行されます。

・・・ この質問の最後のくだりに関連しますが、
  この特措法は現状どのような状態なのでしょうか???
  年が明けて、平成24年になりましたが、この話題があまり
  聞かれないように思うのは私だけですか?
 (後述もしますが、私がニュースを聞きもれている?)
 
「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の
汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号)」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html

 以下 ・・・抜粋

附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第四章第二節及び第三節、第46条から第48条まで、
第49条(第1項を除く。)、第50条(第1項に係る部分を除く。)、
第51条、第60条、第61条、
第62条第一号、第二号、第三号(第49条第1項に係る部分を除く。)
及び第四号(第50条第1項に係る部分を除く。)
並びに第63条の規定は、平成24年1月1日から施行する。
 
 ・・・ 以下に該当する内容を掲載しようとしたのですが。

第二節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理
第11条から第24条  未施行

第三節 除染等の措置等
第25条から第42条  未施行

第六章 雑則
第46条から第48条  未施行

(報告の徴収)
第49条  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
関係原子力事業者に対し、第十条第一項の規定により当該関係
原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、必要な報告を求めることが
できる。

(立入検査)
第50条  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
その職員に、関係原子力事業者の事務所、事業場その他の場所に
立ち入り、第十条第一項の規定により当該関係原子力事業者が
講ずべき協力措置に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることが
できる。

第51条  未施行

第七章 罰則
第60条から第63条  未施行

 現状は、どのような状態なのでしょうか。
 夜が明けたら、確認してみようと思います。
 (ニュース等で報道されていましたか?私が見落としていたの
 でしょうか)
 

 ぐんじとしのり 
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posted by ぐんじとしのり at 02:21| Comment(0) | 放射線問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする