2012年01月02日

箱根駅伝を見ていました。

テレビで箱根駅伝を朝から見ていました。
 
今年は印西市から「順天堂大学」が出場し、
「箱根駅伝」の応援にバスで行きませんか?と
議員にもお誘いがありましたが、私はテレビで
見ることを選択しました。
 
順天堂は往路13位でした。
 
東京農大の津野くんが最後まで走りきる姿が
テレビでは放映されませんでしたが、あきらめない
気持ちとたすきを渡すという思い、そして沿道の
観客の応援が私の胸をうちました。

今日は朝から、去年を鏡に写したように過ごしています。

( ↓ 去年のブログ 箱根駅伝〜学連選抜への思い。)

http://togu.seesaa.net/article/178122909.html

今年も同じようなことを考えていました。
 
去年と違うといえば、年賀状は今日も書いています。

パソコンによるデータ通信が発達し、電子メールや
SNSによって、友人たちとの距離は近くなっているの
ですが、それでも「恒例行事」となっていますので、
書いています。

昨日までに、市外に出す年賀状は、答礼以外は
ほぼ書き終わりました。 

そして、これからは市内です。
そもそも私は印西市内には年賀状類を出すことが
基本的にできません。。。。
 
私以外の議員(議員と肩書きのつく方だけでなく
今後の予定候補者)が出しているとしたら、
それは明らかな「違反」です。
  
公職選挙法(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二  公職の候補者又は公職の
候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内に
ある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類する
あいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を
出してはならない。

・・・・ この法律は、選挙運動期間だけでなく、
    常時規制されています

以下に法解釈を記載します。
  
■ 答礼のための自筆によるあいさつ状は
 禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に
 署名をするだけでは、自筆によるものとは
 認められません

■ 「喪中につき新年のご挨拶は失礼させて
 いただきます」という、喪中はがきを出すことも、
 年賀状に類するあいさつ状と認められるため出せません

■ 年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などのあいさつ状には、
 残暑見舞状やクリスマスカードなども含まれます

■ 祝電や弔電は含まれませんが、電報や電子郵便を
 利用して年賀のあいさつなどをすることは禁止されています

以上のことから・・・
年賀状や寒中見舞、暑中・残暑見舞などのあいさつ状を
出す行為は公職選挙法違反になります。

ルール違反を見つけたら、それは。。。
選挙管理委員会に通報しなくてはなりませんね。

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穏やかな新春です。
今日は近所にこれから出かけようか。。。。

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posted by ぐんじとしのり at 15:47| Comment(0) | 日常生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする