今年は印西市から「順天堂大学」が出場し、
「箱根駅伝」の応援にバスで行きませんか?と
議員にもお誘いがありましたが、私はテレビで
見ることを選択しました。
順天堂は往路13位でした。
東京農大の津野くんが最後まで走りきる姿が
テレビでは放映されませんでしたが、あきらめない
気持ちとたすきを渡すという思い、そして沿道の
観客の応援が私の胸をうちました。
今日は朝から、去年を鏡に写したように過ごしています。
( ↓ 去年のブログ 箱根駅伝〜学連選抜への思い。)
http://togu.seesaa.net/article/178122909.html
今年も同じようなことを考えていました。
去年と違うといえば、年賀状は今日も書いています。
パソコンによるデータ通信が発達し、電子メールや
SNSによって、友人たちとの距離は近くなっているの
ですが、それでも「恒例行事」となっていますので、
書いています。
昨日までに、市外に出す年賀状は、答礼以外は
ほぼ書き終わりました。
そして、これからは市内です。
そもそも私は印西市内には年賀状類を出すことが
基本的にできません。。。。
私以外の議員(議員と肩書きのつく方だけでなく
今後の予定候補者)が出しているとしたら、
それは明らかな「違反」です。
公職選挙法(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の
候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内に
ある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類する
あいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を
出してはならない。
・・・・ この法律は、選挙運動期間だけでなく、
常時規制されています
以下に法解釈を記載します。
■ 答礼のための自筆によるあいさつ状は
禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に
署名をするだけでは、自筆によるものとは
認められません
■ 「喪中につき新年のご挨拶は失礼させて
いただきます」という、喪中はがきを出すことも、
年賀状に類するあいさつ状と認められるため出せません
■ 年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などのあいさつ状には、
残暑見舞状やクリスマスカードなども含まれます
■ 祝電や弔電は含まれませんが、電報や電子郵便を
利用して年賀のあいさつなどをすることは禁止されています
以上のことから・・・
年賀状や寒中見舞、暑中・残暑見舞などのあいさつ状を
出す行為は公職選挙法違反になります。
ルール違反を見つけたら、それは。。。
選挙管理委員会に通報しなくてはなりませんね。
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穏やかな新春です。
今日は近所にこれから出かけようか。。。。
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