紹介させていただいた「印西市暴力団排除条例(案)」について、
9月定例議会で審議しました。
−この条例の審議は、13日(火曜日)に行われましたが、
残念ながら、非常にお粗末な内容の条例のまま、可決されました。
(しかし、私自身、お粗末な内容とは言え、条例はないよりも
あったほうがいいと考え、賛成しましたが(全会一致で可決)、
何人かの議員は「ないよりもあったほうがいい」という
思いをもったようです。)
私が議会で質問した内容の一部
* 印西市条例案 第5条2項
市民は、基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な要求が
あった場合には、市には対する相談その他の当該不当な要求を
排除するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
印西市条例案 第6条2項
事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、
暴力団員等による不当な要求があった場合には、市には対する
相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を
講ずるように努めるものとする。
・・・・ 市民の責務、事業者の責務には記載されているが、
市が不当要求行為があった場合にはどのように対処するのか?
* 他市の条文で見られるような「公の施設の利用における
制限」はかけないのか?
参考/四日市市暴力団排除条例
第9条 市長、市教育委員会又は地方自治法第244条の2
第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が
設置した公の施設のうち多人数を収容できる会議場、集会場
その他これらに類する施設の利用が、暴力団を利することと
なると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の
許可を取り消すことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
* 市民や事業者が「暴力団の威力を利用すること」についての
禁止規定がないがなぜか?
・・・参考/四日市市暴力団排除条例
第13条 何人も、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団を
利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて
相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
* 印西市条例11条/13条 市民等に対する支援
−市民に対して、情報の提供、指導、助言、その他の支援を行う。
−警察との連携を図り、暴力団員等から危害を加えられるおそれがある
と認められる者に対して講じる保護の措置について、必要な協力を行う。
・・・松山市の同条例では、暴力団に対する「請求に係る訴訟の提起」
その他の暴力団の排除のための活動についても規定しています。
* 印西市条例14条 少年の健全な育成を図るための措置
市は小学校及び中学校において、児童または生徒が暴力団の排除の
重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の
被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を
講ずるものとする。
・・・参考/四日市市暴力団排除条例
第11条2項 市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が、
青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることが
できるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を
行うものとする。
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私の質問に対して市からは、他の条文で類推する。
県の条例(暴力団排除条例)が上位規定となるので、市の条例は
理念的なものである等の回答を得ました。
理念で暴力団の排除ができれば、条例は不要だと思うのですが、
県の条例に期待していいものでしょうか。
先日、ブログで紹介したモトクロス場の土地やその周りの土地では
「ヤ」印の方々が係っていた、係っているとの情報もあります。
そのような中、事件が起こってしまった場合には市の責任が問われると
思うのは私だけでしょうか。
− 先日紹介したブログ 09月10日付 「爆音とどろく、土日祝日」
=== 放射線問題 ===
前白井市市議 柴田圭子さんからの情報です。
* 食品と放射能についての講演会を開催します
9月17日(土)午後4時〜
場所は、白井コミュニティセンター
白井市復1458-1 047-491-1505
http://shiroi-com10.com/about/
= 会場は定員80名くらいの会場のようです。
講師/安田節子先生(食政策センター・ビジョン21主宰)
資料代/¥500
食生活における放射能から子どもを守るために、どういうことに
気を付けたらいいのかとか、農作物が育つ土壌の汚染はどうなのかなど
お話し願います。
ぜひぜひお越しください!!
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私も出席します。案内文書をPDFファイルで添付します。
(お問い合わせは柴田さんに。私に聞いていただいても確認後
ご返答します。)
↓ ↓ ↓
講演会案内20110917.pdf
ぐんじとしのり<メールID> toshigunji*hotmail.com ↓
→ IDは * 部分を@に変えて、コメント欄に書けない
内容は直接、お送りください。